にっぽんねしあ夫婦暮らし

Japanese🇯🇵 × Indonesian🇮🇩

【配偶者ビザ】在留資格認定証明書交付申請書の書き方

Assalamualaikum!

今回は「在留資格認定証明書交付申請書」の書き方について書いていきたいと思います。

日本国外で申請するときの例はウェブ上にたくさん見られますが、短期滞在から配偶者への変更の例は全くありませんよね。

僕自身も申請するときに非常に困ったので、実際の申請書の記入例を見ながら、解説を進めていきます。

ちなみに申請書はこちらのページからダウンロードできます。

法務省:在留資格認定証明書交付申請書

この中の14.【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】が今回の申請書ですので、そちらを使ってくださいね!

在留資格取得までの一連の流れを知りたい方は先にこちらの記事を呼んでください! 

www.nipponnesia.com

目的と注意

ここで紹介するやり方は在留資格の「短期滞在」から「日本人の配偶者」への切り替えを目指すものです。

通常とは異なるところもありますので、一般的な在留資格の取得の書き方と違いますのでご注意ください!

それでは、実際に書き方と解説を交えて見ていきましょう!

申請書類の記入

1〜10 申請人の情報の記入

f:id:nipponnesia:20190908153145p:plain

まず、在留資格関連の書類は申請人目線で書かなくてはなりません

申請人とはこれから在留資格を取得する外国人のことです。

この項目で注意してもらいたいところは「7.職業」のところです。

すでに短期滞在で日本国内にいるので、仕事をしてはいけないので、現段階では職業はなしです。

 仕事をしたい人は、在留資格の取得まで我慢してくださいね。

電話番号や携帯電話番号がまだない人もいると思いますが、日本人配偶者の実家や携帯電話番号でも問題はありません(電話がかかってくるケースは少ないと思います)。

11〜16 入国(予定)について

f:id:nipponnesia:20190908154606p:plain

ここは注意して欲しい点がいくつかあります。

「11.入国目的」では、すでに入国しているため、記載の必要はありません。

「12.13」に関しても、すでに入国しているため、過去形にしておきます。

「14.滞在予定期間」は、配偶者の在留資格を取得するわけですから、「長期」としておきましょう。

「16.査証申請予定地」は、この申請書を出すところの入管の名称を記載しましょう。

17〜19 過去の出入国について

f:id:nipponnesia:20190908155739p:plain

「17.過去の出入国歴」について、出入国歴がある場合には正確に書きましょう。

複数回ある場合には直近のもので大丈夫です。

「18.19」については正直に書かなくてはいけませんが、ここで「有」に丸がつく場合には在留資格の取得は難しくなると思います。

20 在日親族について

f:id:nipponnesia:20190908161139p:plain

「20.在日親族及び同居者」について、最少でも日本人配偶者1名分の名前は記載されるはずです。

日本人配偶者の同居予定は「有」に丸をしましょう。

短期滞在で外国人配偶者を呼び寄せているので、しばらくの間、資金繰りは日本人配偶者が今後の面倒を見るということが前提で在留資格が降りると考えられますので、現段階で勤務先を書けるようにしておきましょう。

21 身分又は地位

f:id:nipponnesia:20190908161538p:plain

ここは問題はないと思います。

日本人の配偶者として、日本に呼びますので、身分は「日本人の配偶者」になります。

22 婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日

f:id:nipponnesia:20190908162711p:plain

それぞれの婚姻届などの届け先の名称を記入します。

「本国等届出先」は出来るだけ、忠実に訳した方が良いでしょう。

23 申請人の勤務先等

f:id:nipponnesia:20190908163118p:plain

現段階では日本で就労可能な在留資格を持っていないので、勤務先はないかと思います。

そのため「該当なし」で問題ありません。

24 滞在費支弁方法

f:id:nipponnesia:20190908163531p:plain


身元保証人は日本人配偶者のことを指します。

金額に関して在留資格の性質上、長期の滞在になるので、判断はできません。

なので、「全額負担」と記載して構いません。

その他の項目は該当があれば、記載してください。

25 扶養者

f:id:nipponnesia:20190908164050p:plain

在留資格が降りて、仕事を始めた場合には扶養から外れると思いますが、在留資格が降りる段階では、一時的にでも日本人配偶者の扶養に入ると思いますので記入してください。

配偶者以外の名前で申請すると、扶養能力がないと見なされかねませんので、しっかりと日本人配偶者自身の名前で申請しましょう。

26 在日身元保証人又は連絡先

f:id:nipponnesia:20190908164443p:plain

ここは特に問題ないかと思います。

日本人配偶者の名前、住所などを記入してください。

署名

f:id:nipponnesia:20190908165124p:plain

ここだけは、パソコンを使わずに自身で署名する必要があります。

日本人配偶者(代理人)だけが入管に行く場合は、日本人配偶者の方が署名します。

外国人配偶者(申請人)が直接入管にいける場合には、外国人配偶者の署名を書きましょう。

夫婦で入管に行くときにも、必要な署名は外国人配偶者のものですので気をつけてくださいね。

最後に

1つ1つわかりやすく書いたつもりですが、いかがだったでしょうか。

短期滞在から配偶者への在留資格の切り替えはポピュラーなやり方であるにも関わらず、書き方などが見つけられず困っていた方も多いと思います(僕も含め)。

これを参考に皆さんの在留資格獲得への手助けができたら幸いです。

質問がありましたら、コメント欄やツイッターでもお待ちしております!

他の在留資格関連の書類を見たい方はこちら!

www.nipponnesia.com

次の書類はこれです!

名前は似ているけど違う書類なんです・・・。

www.nipponnesia.com