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【配偶者ビザ】在留資格変更許可申請書の書き方

Assalamualaikum!

今回は「在留資格変更許可申請書」の書き方を解説していきます。

この書類を書く準備をしているということは、もう「在留資格認定証明申請書」の記入、または申請が終わっているのではないでしょうか。

もし、すでに「在留資格認定証明書」が発行されている方はおめでとうございます!

あと、もう一歩ですね!頑張りましょう!

「在留資格変更許可申請書」はすでに記入済みの「在留資格認定証明書」に似ているので非常に簡単に書き終わると思います。

まだの人は「在留資格認定証明書」の書き方をチェックしてくださいね!

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 「在留資格変更許可申請書」はすでに記入済みの「在留資格認定申請書」と似ているので間違えないようにしてくださいね!

「在留資格認定申請書」は、在留資格をもらうための申請書で「在留資格変更許可申請書」はもらった在留資格に変更するための申請書です。

紛らわしいですね・・・。

在留資格変更許可申請書のダウンロードはこちらからどうぞ。

法務省:在留資格変更許可申請書

この中の15.【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】が今回の申請書ですので、そちらを使ってくださいね!

在留資格を取得するまでの一連の流れを見たい人はこちらの記事へどうぞ!

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 申請書類の記入

1〜12 申請人の情報の記入

申請人(外国人配偶者)の情報を記入します。

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この辺りは以前記入した「在留資格認定証明書」とほとんど同じなので、以前に自分が書いたものを見てもらえれば簡単に書けると思います。

「11.現に有する在留資格」には現在お持ちの在留資格を書いてください。

在留資格を持っていない人は、在留資格の変更はできませんので注意してください。

また、在留資格 短期滞在の場合は3ヶ月の在留期間を持っていないと、在留資格の変更はできないということも聞いたことがあるので、短期滞在の在留資格を取るときは3ヶ月のものを取ってくださいね。

13〜15 希望する在留資格など

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「13.在留期間」は在留資格認定証明書に書かれている期間を記入してください。

それ以上に長い期間で申請しても通らない可能性が高いです。

「14.変更の理由」は配偶者の在留資格であれば、これで十分です。

「15.犯罪を理由とする・・・」はもちろん「無」でお願いします。

嘘はつけないので有る場合には、正直に書いてくださいね。

16 在日親族及び同居者

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これは以前のものと同じですね。

在日の親族と同居者のことを書いてください。

17 身分又は地位

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ここも以前のものと同じですね!

チェックするだけです!

18 婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日

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ここも以前の書類と同じです!

それぞれの国のどこに婚姻届あるいはそれに変わる書類などを提出したのか書きましょう。

19 申請人の勤務先等

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ここも以前と同じです。

短期滞在で入ってきているので、就労はできないはずなので、外国人配偶者の勤務先は「該当なし」ですね。

20 滞在費支弁方法

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ここも以前と同じです!

外国人配偶者は現在仕事がない状況で、日本に長期滞在するのですから、全額負担と書きましょう。

具体的な金額を書く必要はありません。

21 扶養者

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扶養者には日本人配偶者の名前を書きましょう。

扶養能力がないと思われると、在留資格の取得に不利になってしまうかもしれません。

22,23 在日身元保証人など

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ここは特に問題ないですね!

署名

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ここだけは、パソコンを使わずに自身で署名する必要があります。

日本人配偶者(代理人)だけが入管に行く場合は、日本人配偶者の方が署名します。

外国人配偶者(申請人)が直接入管にいける場合には、外国人配偶者の署名を書きましょう。

夫婦で入管に行くときにも、必要な署名は外国人配偶者のものですので気をつけてくださいね。

最後に

これで大変な書類の記入は終わりましたね!

あとは提出して、ハガキが送られてくるのを待つだけです。

「在留資格認定証明書」をすでにもらっているのであれば、在留資格がもらえないということはないと思うので、問題はどれくらい早く発行してもらえるかですね。

在留資格変更許可申請書を出した段階で、在留資格が切れる翌日から2ヶ月間の滞在期間の延長が認められるので気持ち的にも余裕が生まれますね。

それでは、みなさんの配偶者の在留資格が無事取れるように祈っています!

わからないことがあれば、お気軽にコメントやツイッターで質問してくださいね!

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