【完全版】短期滞在ビザから配偶者ビザを日本で取得!
Assalamualaikum!
「にっぽんねしあ夫婦暮らし」@nipponnesiaです。
今回は何かと大変な配偶者ビザの取得について書いていこうと思います。
配偶者ビザは正式には「在留資格 日本人の配偶者等」と言います。
このビザは基本的には外国人の方の母国にある日本国大使館で取るのですが、
僕たちは日本で取得する道を選びました。
日本でビザを取得する場合は「就労ビザ」や「留学生ビザ」から変更するといった記事はすでにたくさん出ていますね。
今回は僕たちのやり方である「在留資格 短期滞在(家族訪問)」→「在留資格 日本人の配偶者等」への切り替え方について書いていきます。
もちろん配偶者ビザをもらう前に結婚していること、入籍していることが前提なので、インドネシア人と結婚する方は、前の記事を参考にしてくださいね。
すでに結婚している人、インドネシア人との結婚じゃない国際結婚のカップルはこのまま読み進めても大丈夫です!
ビザと在留資格の違い
先ほども書きましたが、実は「配偶者ビザ」という言い方は適当ではありません。
ビザというのは、本来、入国するために使うもので、すでに日本国内に滞在しているのであればビザの取得は必要ありません(観光ビザを除く)。
日本に滞在するためにはビザではなく、在留資格が必要です。
資格取得までの流れは、
- 短期滞在ビザを取得(外国人配偶者の母国)
- 在留資格 短期滞在を取得(日本の空港・入国の際に付与)
- 在留資格認定書交付申請を行(日本国内の出入国管理局)
- 在留資格変更許可申請を行(日本国内の出入国管理局)
- 在留資格 日本人の配偶者等を取得(日本国内の出入国管理局)
に、なります。
短期滞在のビザを取得する
まず、日本に入国するために、どんなビザが必要か確認してください。
国によって協定が違う可能性があります。
配偶者の方の国にある日本国大使館、または日本国内の居住地に近い出入国在留管理庁に確認しましょう。
インドネシア人であれば、ビザなし渡航はできないので、出発前に「在留資格 短期滞在」を取得します。
この時に注意して欲しいのは必ず90日の短期滞在ビザ(家族訪問)を取得するということです。
15日、30日のビザでは配偶者ビザへの変更はできません。
90日の短期滞在ビザを取るために
90日のビザを取得するためには、滞在期間において金銭的な余裕があることや、身元を保証する人間(この場合は日本人配偶者が良い)がいなくてはいけません。
身元が保証できると信頼に値する書類を日本国大使館・領事館に提出します。
ジャカルタであればLotte Shopping Avenueにある日本国大使館出張所でもOKです。
インドネシア人が用意するものは在インドネシア日本国大使館のウェブサイトに記載されていますのでインドネシア人配偶者に見せてください。
日本人が用意する書面には2種類あります。①と②の書類をどちらも用意します。
①身元保証書(ダウンロードはこちら)
②次のA〜Fのうちどれか1つ用意
A. 納税証明書
B. 確定申告書の控え
C. 所得証明書
D. 銀行口座の残高証明書(Surat Referensi Bank)
E. 過去3ヶ月分の通帳のコピー
F. 会社が発行する年収や勤続年数を証明する書類
その他、配偶者がインドネシア人の場合はウェブサイトには書いていませんが、A〜Fの書類を手に入れることはできない人は、外国人配偶者の銀行口座に滞在期間1日あたり約1,000,000ルピアを入れておいて、その銀行口座のコピーを見せることで証明することも可能なようです。
ただし、90日間の短期滞在の場合は50,000,000ルピアくらいで良いとも聞きます。
いざ、大使館に提出
インドネシア人配偶者が用意した書類と、日本人が用意した上記の①と②の書類を持って、大使館 に提出しましょう。
ビザの発行までには、およそ1週間かかりますので、余裕を持って準備しましょう。
日本についたら
日本についたら、入管で自動的に「在留資格 短期滞在」が付与されます。
出国期限までに、出来るだけ手続きが終わるように進めた方がいいので、日本に到着後、早く動き始めましょう。
さて、ここからは日本での手続きになります。
いよいよ配偶者ビザの申請の準備に入りますが、ここからが本番です。
業者に委託することもできますが、10万〜25万円ほどかかるようなので、頑張って自分で申請しましょう!
在留資格変更の手順
1 在留資格認定書交付申請
まず、変更の届けをする前に、「日本人の配偶者等の在留資格が欲しいですよ!」という申請をして、それが認められなければなりません。
その申請が「在留資格認定書交付申請」です。
在留資格認定書交付申請は、外国人配偶者がまだ日本にいなくてもできるので、先にできる方は、先に申請しても良いでしょう。
在留資格認定書交付申請をするには、以下のものが必要です。
法務省の「在留資格認定書交付申請(日本人の配偶者)」のページにも書いてありますが、こちらでも解説していきます。
また、入管で書くこともできますが、とても時間がかかりますし、自宅であればパソコンで記入できるので、事前に作成して持っていくことをお勧めします。
リンクから各証明書のダウンロードができます。
1 在留資格認定証明書交付申請書【日本人の配偶者等】1通
2 外国人配偶者の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
*外国人配偶者との婚姻事実の記載があるもの。
4 外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
*インドネシアの場合は「婚姻手帳のコピー」でOK
5 日本人の住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通
6 日本人の身元保証書 1通(必ず日本人が署名する)
7 日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 (マイナンバーのみ記載なし)
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
(2〜3葉とありますが、できるだけたくさん質問書の「結婚に至った経緯」に合わせて添付した方が良いでしょう)
10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(予め自分の住所を記載)
上記の物を準備して最寄りの出入国在留管理庁に提出します。
「在留資格認定証明書交付申請書」の書き方はこちらから
「身元保証書」の書き方はこちらから
もちろん外国人配偶者のパスポートも確認しますので持参してください。
提出すると約1〜3ヶ月ほどで自宅に「在留資格認定証明書」が届きます。
僕たちは約1ヶ月で届きました。
長くても3ヶ月くらいで届くようなので、入国したらすぐに申請しましょう。
在留資格認定証明書が届いたら
「在留資格認定証明書」が届いたら、在留資格の取得は目前です。
「在留資格認定証明書」は、この在留資格を取得することを認めますというものです。
しかし、これで在留資格がもらえるのではありません。
「在留資格認定証明書で認められた在留資格に変更します!」という別の申請が必要です。
そのため、「在留資格変更許可申請」を行いましょう。
2 在留資格変更許可申請
最寄りの出入国在留管理庁に書類を持参します。
持ち物は以下の通りです。
1 外国人配偶者のパスポート
2 在留資格変更許可申請書【日本人の配偶者等】1通
3 身元保証書 1通
4 外国人配偶者の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
5 在留資格認定証明書
「在留資格認定書交付申請」よりも待ち時間は短く、短時間で終わります。
上記の物を提出し、受理された段階で、現在の短期滞在ビザが切れる翌日から2ヶ月間の滞在の猶予期間が与えられます。
ハガキが届いたら
在留資格変更許可申請をしてから、2週間〜1ヶ月でハガキが届きます。
これで晴れて「在留資格 日本人等の配偶者」を取得できます。
持ち物は
- パスポート
- 在留カード(短期滞在ビザの場合は持っていないので不要)
- 収入印紙 4,000円分(コンビニや郵便局でも買えます)
- 申請受付表(パスポートに添付されている紙)
- この通知書(このハガキのこと)
意外と簡単に自分で在留資格の取得ができてしまいますよね!
難しいこともあると思うので、ツイッターやコメントで質問も受け付けていますので、ぜひコメントくださいね。
それでは、Assalamualaikum!